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早期に再就職が決まると再就職手当又は早期再就職支援金がもらえるかもしれない!
「再就職日」又は「事業開始日(準備期間がある場合は準備開始日)」の前日まで失業の認定を受けたうえで、所定給付日数の1/3以上、かつ45日以上を残して安定した職業に就いた場合、又は事業を開始した場合には、次表の「再就職手当」が支給されます。 |
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必要な支給残日数 |
支給額 |
| 再就職手当 |
所定給付日数の1/3以上(所定給付日数が90日及び120日の方は45日以上) |
支給残日数×30%×基本手当日額(上限あり。16年4月現在上限は6,065円) |
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