(8)
要注意!所定の日に「失業の認定」を受けないと基本手当は支給されません!
実際に失業保険の基本手当を受給するためには、公共職業安定所に定められた日に本人が出向き、失業状態にあることの確認を受けなければなりません。これを「失業の認定」といいます。この失業の認定は、原則として4週間に1度、認定日の前日までの期 間(4週間)について行われ、失業の状態にあったと確認された日について基本手当が支給されます。なお、この期間中に原則として2回以上の求職活動実績が必要とされています。
4.「次に「失業保険」の受給についてご説明します!」へ
(1)「雇用保険の「失業給付」とは?」 へ
(2)「失業給付を受ける3つの要件」へ
(3)「さあ求職の申込みをしよう!」へ
(4)「退職理由により失業給付金の基本手当の給付日数が異なります!」へ
(5)「失業給付金の基本手当の支給が始まる時期は?」へ
(6)「失業給付金の基本手当の支給を受けることのできる期間は?」へ
(7)「給付される失業給付金の金額は?」へ
(8)「要注意!所定の日に「失業の認定」を受けないと基本手当は支給されません」へ
(9)「早期に再就職が決まると再就職手当又は早期再就職支援金がもらえるかもしれない!」へ
(10)「失業中にパワーアアップ!様々な特典」へ