転職お役立ちガイド 【これで安心!退職ガイド】

第3章 「再就職までのファイナンシャル・プラン」


4.次に「失業保険」の受給についてご説明します。

(4)

退職理由により失業給付金の基本手当の給付日数が異なります!

会社が離職証明書を添付提出する前に、離職票2の7欄に「離職理由」欄があり、既に会社が記入した離職理由をあなた自身が間違っていないか確認署名押印、間違っている場合は訂正記入署名押印するようになっています。会社を退職する理由が、会社都合(倒産・解雇等)による場合と、定年や自己都合による場合とで次のように雇用保険の基本手当の所定給付日数は異なってきます。

 

<雇用保険失業給付金基本手当所定給付日数>

a.

65歳未満で定年や自己都合で離職した場合=一般の受給資格者:失業の「認定」を受けた日の各日について、下記の日数を限度として支給されます。

 
1年未満 1年以上10年未満 10年以上20年未満 20年以上
全年齢共通 90日 120日 150日
障害者等の
就職困難者
45歳未満 150日 300日
45歳以上65歳未満 360日
   

b.

65歳未満で倒産・解雇等により離職した場合=特定受給資格者:失業の「認定」を受けた日の各日について、下記の日数を限度として支給されます。

 
1年未満 1年以上〜
5年未満
5年以上〜
10年未満
10年以上〜
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上〜35歳未満 180日 210日 240日
35歳以上〜45歳未満 240日 270日
45歳以上〜60歳未満 180日 240日 270日 330日
60歳以上〜65歳未満 150日 180日 210日 240日
障害者等の
就職困難者
45歳未満 150日 300日
45歳以上〜65歳未満 360日
   

c.

65歳以上で離職した人=失業の認定を受けた後、下記の日数分を限度として一時金で支給されます。

 
被保険者期間 1年未満 1年以上
高年齢求職者給付金の額 30日分 50日分

第3章:「再就職までのファイナンシャル・プラン」トップへ

4.「次に「失業保険」の受給についてご説明します!」へ

 

(1)「雇用保険の「失業給付」とは?」 へ

 

(2)「失業給付を受ける3つの要件」へ

 

(3)「さあ求職の申込みをしよう!」へ

 

(4)「退職理由により失業給付金の基本手当の給付日数が異なります!」へ

 

(5)「失業給付金の基本手当の支給が始まる時期は?」へ

 

(6)「失業給付金の基本手当の支給を受けることのできる期間は?」へ

 

(7)「給付される失業給付金の金額は?」へ

 

(8)「要注意!所定の日に「失業の認定」を受けないと基本手当は支給されません」へ

 

(9)「早期に再就職が決まると再就職手当又は早期再就職支援金がもらえるかもしれない!」へ

 

(10)「失業中にパワーアアップ!様々な特典」へ


<< お役立ちガイドトップへ
戻る