転職お役立ちガイド 【これで安心!退職ガイド】

第3章 「再就職までのファイナンシャル・プラン」


4.次に「失業保険」の受給についてご説明します。

(2)

失業給付を受ける3つの要件


失業給付を受けるためには次の[1][2][3]の3つの要件をすべて満たしていなければなりません。

[1]

離職の日以前の一定期間に次のア・イの「被保険者期間」があること。

ア.

「一般保険者」及び「高年齢継続被保険者」であった人=
賃金支払の基礎となった日数14日以上の月が6か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満6か月以上あること。

イ.

「短時間被保険者」及び「高年齢短時間被保険者」であった人=
賃金支払の基礎となった日数11日以上の月が12か月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が満12か月以上あること。

[2]

懲戒解雇

「積極的に就職しようという気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」にあること。従って次のような場合は失業給付を受けることができません。

ア.

病気やケガですぐに働けないとき(労災保険の休業補償又は健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含む)

イ.

妊娠・出産・育児などによりすぐに働けないとき

ウ.

親族の看護に専念し、すぐに働けないとき

エ.

定年などで退職してしばらく休養するとき

オ.

結婚して家事に専念するとき

カ.

自営業を始めたとき(準備を開始した段階を含み、収入の有無を問わない。)

キ.

新しい仕事に就いたとき(パート、アルバイトなども含み、収入の有無を問わない。)

ク.

会社の役員に就任したとき(事業活動及び収入が無い場合は公共職業安定所の窓口で相談に応じてくれる。)

ケ.

学業に専念するとき

コ.

就職することが殆ど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間等)にこだわり続けるとき

サ.

雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望するとき

[3]

求職者の住所を管轄する公共職業安定所に「離職票」を提出するとともに「求職の申込み」をしていること。

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(1)「雇用保険の「失業給付」とは?」 へ

 

(2)「失業給付を受ける3つの要件」へ

 

(3)「さあ求職の申込みをしよう!」へ

 

(4)「退職理由により失業給付金の基本手当の給付日数が異なります!」へ

 

(5)「失業給付金の基本手当の支給が始まる時期は?」へ

 

(6)「失業給付金の基本手当の支給を受けることのできる期間は?」へ

 

(7)「給付される失業給付金の金額は?」へ

 

(8)「要注意!所定の日に「失業の認定」を受けないと基本手当は支給されません」へ

 

(9)「早期に再就職が決まると再就職手当又は早期再就職支援金がもらえるかもしれない!」へ

 

(10)「失業中にパワーアアップ!様々な特典」へ


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