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懲戒解雇 |
「積極的に就職しようという気持ち」と「いつでも就職できる能力(環境・健康状態)」があり、「積極的に就職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態」にあること。従って次のような場合は失業給付を受けることができません。 |
ア. |
病気やケガですぐに働けないとき(労災保険の休業補償又は健康保険の傷病手当金などの支給を受けている場合も含む) |
イ. |
妊娠・出産・育児などによりすぐに働けないとき |
ウ. |
親族の看護に専念し、すぐに働けないとき |
エ. |
定年などで退職してしばらく休養するとき |
オ. |
結婚して家事に専念するとき |
カ. |
自営業を始めたとき(準備を開始した段階を含み、収入の有無を問わない。) |
キ. |
新しい仕事に就いたとき(パート、アルバイトなども含み、収入の有無を問わない。) |
ク. |
会社の役員に就任したとき(事業活動及び収入が無い場合は公共職業安定所の窓口で相談に応じてくれる。) |
ケ. |
学業に専念するとき |
コ. |
就職することが殆ど困難な職業や労働条件(賃金・勤務時間等)にこだわり続けるとき |
サ. |
雇用保険の被保険者とならないような短時間就労のみを希望するとき |