転職お役立ちガイド 【これで安心!退職ガイド】

第3章 「再就職までのファイナンシャル・プラン」


3.ついで「年金」に関する基礎知識をご説明します。

(8)

加給年金とは?

20年以上厚生年金に加入していて、加入者に扶養されている65歳未満の配偶者や18歳未満の子どもがいる場合には、 特別支給の老齢厚生年金受給開始と同時に「加給年金」も支給されます。 加入者が昭和9年以降生まれの場合更に本人の生年月日により配偶者に「特別加算加給年金」が支給されます。次表参照。

配偶者加給年金の対象となっていた配偶者が65歳に達し、配偶者自身が老齢基礎年金を受給するようになると「加給年金」支給は打ちきられますが、 配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」という加算(配偶者の生年月日により額が異なる。)がなされます。

[加給年金]

配偶者:年額231,400円円

子2人まで:1人につき年額231,400円

子3人目から:1人につき年額77,100円

年金加入者の生年月日

特別加算額

昭和9年4月2日〜15年4月1日

34,100円

昭和15年4月2日〜16年4月1日

68,300円

昭和16年4月2日〜17年4月1日

102,500円

昭和17年4月2日〜18年4月1日

136,600円

昭和18年4月2日以降

170,700円

<配偶者が65歳以降になった場合の振替加算額(年額)>

配偶者の生年月日

振替
加算額

配偶者の生年月日

振替
加算額

配偶者の生年月日

振替
加算額

昭和2年4月1日以前

231,400円

昭和16年4月1日以前

145,100円

昭和30年4月1日以前

58,500円

昭和3年4月1日以前

225,200円

昭和17年4月1日以前

138,800円

昭和31年4月1日以前

52,500円

昭和4年4月1日以前

219,100円

昭和18年4月1日以前

132,600円

昭和32年4月1日以前

46,300円

昭和5年4月1日以前

212,900円

昭和19年4月1日以前

126,600円

昭和33年4月1日以前

40,000円

昭和6年4月1日以前

206,600円

昭和20年4月1日以前

120,300円

昭和34年4月1日以前

34,000円

昭和7年4月1日以前

200,600円

昭和21年4月1日以前

114,100円

昭和35年4月1日以前

27,800円

昭和8年4月1日以前

194,400円

昭和22年4月1日以前

108,100円

昭和36年4月1日以前

21,500円

昭和9年4月1日以前

188,100円

昭和23年4月1日以前

101,800円

昭和37年4月1日以前

15,500円

昭和10年4月1日以前

182,100円

昭和24年4月1日以前

95,600円

昭和38年4月1日以前

15,500円

昭和11年4月1日以前

175,900円

昭和25年4月1日以前

89,600円

昭和39年4月1日以前

15,500円

昭和12年4月1日以前

169,600円

昭和26年4月1日以前

83,300円

昭和40年4月1日以前

15,500円

昭和13年4月1日以前

163,600円

昭和27年4月1日以前

77,100円

昭和41年4月1日以前

15,500円

昭和14年4月1日以前

157,400円

昭和28年4月1日以前

71,000円

昭和41年4月2日以降

0円

昭和15年4月1日以前

151,100円

昭和29年4月1日以前

64,800円

   

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(2)「誰がどんな年金に加入するのか?」へ

 

(3)「企業年金は出るのか出ないのか?出る場合はいくらもらえるのか?」へ

 

(4)「個人年金に加入している場合、いつからいくら支給されるのか?」へ

 

(5)「公的年金は誰がいつから受給できるか?」へ

 

(6)「公的年金の支給額」へ

 

(7)「特別支給の老齢厚生年金」の支給開始時期の60歳から65歳への移行」へ

 

(8)「加給年金とは?」へ

 

(9)「公的年金を受給するために必要な加入期間」へ

 

(10)「老齢基礎年金と老齢厚生年金は請求しないと受給できません!」へ


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