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「特別支給の老齢厚生年金」の支給開始時期の60歳から65歳への移行
1986年の年金制度改正により、それまで旧厚生年金の老齢年金は60歳から支給される制度であったものが、65歳からの支給となりました。しかしそれまで60歳からの支給であったものをいきなり65歳からにするのはいかがなものかということで、当分の間、老齢厚生年金は60歳から支給することとし、これを「特別支給の老齢厚生年金」と名付けました。
更に65歳以降老齢基礎年金(国民年金対応部分)として支給される部分を「定額部分」、老齢厚生年金(厚生年金対応部分)として支給される部分を「報酬比例部分」とに区分し、このうち定額部分及び報酬比例部分の支給開始年齢を次のように段階的に生年月日によって移行させて行くことになりました。
<老齢厚生年金の定額部分の65歳支給開始への移行スケジュール>
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(2)「誰がどんな年金に加入するのか?」へ
(3)「企業年金は出るのか出ないのか?出る場合はいくらもらえるのか?」へ
(4)「個人年金に加入している場合、いつからいくら支給されるのか?」へ
(5)「公的年金は誰がいつから受給できるか?」へ
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(7)「特別支給の老齢厚生年金」の支給開始時期の60歳から65歳への移行」
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(9)「公的年金を受給するために必要な加入期間」へ
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