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第3章 「再就職までのファイナンシャル・プラン」


年金制度は今大きく変わろうとしています。平成16年に大きな制度改正が準備されています。 多額の運用損失が生まれる現制度ではもたないとの判断で恐らく保険料アップ及び(又は)支給額の減額の方向で改正することになりそうです。

3.ついで「年金」に関する基礎知識をご説明します。

(1)

民間会社を退職した場合で再就職先が決まるまでは国民年金に加入しなければなりません!

20歳以上60歳未満の人は、厚生年金保険か国民年金保険かのどちらかに加入(強制加入)し、保険料を支払わなければなりません。


(2)

誰がどんな年金に加入するのか?

日本の年金制度は3階建ての建物のような構造になっています。


(3)

企業年金は出るのか出ないのか?出る場合はいくらもらえるのか?

企業年金を有する会社を退職する場合の、企業年金[1]どういう条件の下で、[2]何歳から、[3]金額はいくら、支給されるのかは、その会社の厚生年金基金の係の方に確かめましょう。


(4)

個人年金に加入している場合、いつからいくら支給されるのか?

生命保険会社や郵便局で扱っている個人年金に加入している場合も同様に[1]どういう条件の下で、[2]何歳から、[3]金額はいくら、支給されるのかを確かめましょう。


(5)

公的年金は誰がいつから受給できるか?

国民年金と厚生年金・共済年金のいわゆる公的年金について見ていきましょう。


(6)

公的年金の支給額

[1]

老齢基礎年金

[2]

老齢厚生年金は定額部分と報酬比例部分の合算


(7)

「特別支給の老齢厚生年金」の支給開始時期の60歳から65歳への移行

1986年の年金制度改正により、それまで旧厚生年金の老齢年金は60歳から支給される制度であったものが、65歳からの支給となりました。しかしそれまで60歳からの支給であったものをいきなり65歳からにするのはいかがなものかということで、当分の間、老齢厚生年金は60歳から支給することとし、これを「特別支給の老齢厚生年金」と名付けました。

更に65歳以降老齢基礎年金(国民年金対応部分)として支給される部分を「定額部分」、老齢厚生年金(厚生年金対応部分)として支給される部分を「報酬比例部分」とに区分し、このうち定額部分及び報酬比例部分の支給開始年齢を次のように段階的に生年月日によって移行させて行くことになりました。


(8)

加給年金とは?

20年以上厚生年金に加入していて、加入者に扶養されている65歳未満の配偶者や18歳未満の子どもがいる場合には、特別支給の老齢厚生年金受給開始と同時に「加給年金」も支給されます。加入者が昭和9年以降生まれの場合更に本人の生年月日により配偶者に「特別加算加給年金」が支給されます。

配偶者加給年金の対象となっていた配偶者が65歳に達し、配偶者自身が老齢基礎年金を受給するようになると「加給年金」支給は打ちきられますが、配偶者自身の老齢基礎年金に「振替加算」という加算(配偶者の生年月日により額が異なる。)がなされます。


(9)

公的年金を受給するために必要な加入期間

老齢基礎年金(国民年金対応)は、国民年金に25年以上加入した人が65歳に達したときに支給開始されます。加入期間は、「国民 年金保険料を納付した期間」+「国民年金保険料免除期間(注1*)」+「カラ期間(注2*)」の合算した期間となります。

但し、会社員・公務員は、25年より短い期間であっても次の期間を満たせば支給要件を満たすという特例(期間短縮の特例)があります。


(10)

老齢基礎年金と老齢厚生年金は請求しないと受給できません!

[1]

老齢年金は自動的にはもらえない

[2]

裁定請求書の提出先は

[3]

裁定請求に添付が必要な書類は

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